2006年06月04日(日)
研修生受入 / 受入に際してのご相談

研修生受入事業は2001年12月20日付けで「外国人研修生受入制度に関する事業」として認可されました。
財団法人国際研修協力機構(JITCO)の支援を受けて諸外国より研修生を受入れ、職場で作業を行いながらの研修を通じて、日本の優れた「技術・技能・知識」を移転することを目的としています。人材育成と日本で修得した技術の母国への移転を図るという人的な国際貢献を目的として法務省入国管理局が実施している制度です。
●受入企業の条件
1. 研修の内容が同一の単純作業・反復作業ではないこと。
2. 研修生用の宿舎を確保する事。(借り上げアパート等でも可一人当り約3畳目安)
3. 冷暖房器具・寝具・シャワー設備及び自炊設備等があること。
4. 研修指導員(5年以上の経験がある常用従業員)をおくこと。
5. 生活指導員をおくこと。
6.技能実習移行対象職種(62職種113作業)であること。
●受入方法
団体監理型と企業単独型の2通りの方法があります。
貴社の実状に合った方法で受入をご検討いただきます。
ご相談は無料です。お気軽にお問合せ下さい。
お問合せは以下のフォームをご利用下さい。
折り返し担当者よりご返答させていただきます。

財団法人国際研修協力機構(JITCO)の支援を受けて諸外国より研修生を受入れ、職場で作業を行いながらの研修を通じて、日本の優れた「技術・技能・知識」を移転することを目的としています。人材育成と日本で修得した技術の母国への移転を図るという人的な国際貢献を目的として法務省入国管理局が実施している制度です。
●受入企業の条件
1. 研修の内容が同一の単純作業・反復作業ではないこと。
2. 研修生用の宿舎を確保する事。(借り上げアパート等でも可一人当り約3畳目安)
3. 冷暖房器具・寝具・シャワー設備及び自炊設備等があること。
4. 研修指導員(5年以上の経験がある常用従業員)をおくこと。
5. 生活指導員をおくこと。
6.技能実習移行対象職種(62職種113作業)であること。
●受入方法
団体監理型と企業単独型の2通りの方法があります。
貴社の実状に合った方法で受入をご検討いただきます。
ご相談は無料です。お気軽にお問合せ下さい。
お問合せは以下のフォームをご利用下さい。
研修生受入
研修生の受入による企業内活性化が促進するようにサポートいたします。
折り返し担当者よりご返答させていただきます。

コメント(0) | トラックバック(0) | 中国インターンシップ
<前の記事 | 次の記事>
<前の記事 | 次の記事>
コメント

















.jpg)




